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2013.05.10
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5月8日 毎日新聞

 経営破綻した消費者金融大手「武富士」から利息制限法の上限を超えて利息を払わされたとして、広島市などの約150人が創業者の次男や元社長ら3人に計約2億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、広島地裁であった。梅本圭一郎裁判長は、原告側の請求を棄却した。

 原告側弁護団によると、武富士を巡っては、昨年4月までに40都道府県の約2700人が計約63億円の損害賠償を求め、全国18地裁・支部に提訴。一連の集団訴訟では、今回の広島地裁の判決が初判断という。

 原告側は訴訟で、創業者の故武井保雄元会長の次男で元副社長の健晃氏ら3人は、利息制限法で定める金利の上限(年15〜20%)を超えた返済を違法とした96年の名古屋高裁判決以降も、高金利での貸し付けと取り立てを継続。04年4月から会社更生手続きが決定した10年10月までの間、改善措置をとらずに、顧客に違法な利息を支払わせ続けた、と主張していた。

会社更生法に詳しくはないが、その間も営業を続けているときに、
何の対策もしないのは、明らかに違法だと思うんですが、なぜに
棄却になったんだろうか。

シロウトには、やはりわからないところがありますが、どうやら
集団訴訟を起こしており、この広島判決が最初だったようなので、
今後のほかの裁判にも影響が出るんじゃないでしょうか?









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Last updated  2013.07.25 17:36:14
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