年金講座 最終日
本日は、年金講座の最終日。受講者の皆様、大変お疲れ様でした。≪講義内容≫《第1時間目~第2時間目》◎ご質問タイム 多くのご質問に、お答えしていきました。《第3時間目前半》◎残りの部分 すごい勢いで、予定の全てをこなしました。 親父的にはですが… 皆さんにとっては、また新たな頭痛の種が…※基金等の部分で、第3号被保険者については、2階建部分がないことに、注意してください。《第3時間目後半》◎修了式 多くの方が、満面の笑顔で、修了証書を手にされました。 おめでとうございました なお、あくまで、修了式。 卒業ではありませんよ!≪『年金物語』でいえば…≫ まだ、登場していません。第二弾以降で、登場予定です。なので、これからも、親父の物語を、よろしくお願いします!≪ご質問≫Q.国民年金保険料を、世帯主・配偶者が支払った場合、社会保険料控除されるか? また、年末調整の対象となるか? (宿題となったご質問から)A.以下から、所得控除の対象となり、また、年調の対象ともなる、と思われます。国税庁HPによると…社会保険料控除[根拠:平成19年4月1日現在法令等]社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から差し引かれた金額の全額です。社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。(1) 健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの中略なお、平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料の支払をした旨の証する書類を確定申告書に添付等をするか、年末調整の際に提出等を行う必要があります。Q.その他、総集編にふさわしく、多くのご質問をいただきました。A.疑問点は払拭できましたか?※今後も、ブログへの書き込み、メール、郵送でのご質問を、心待ちにしています。≪総括≫本を読んでも分からなかったが…講座のおかげで、目からたくさんのうろこが落ちた。 考える上で、多くのヒントをもらった。そのような、声が聞こえてきそうでした。≪次回予告≫次回は、来年!でも、親父が講師になるとは限りませんが…≪受講者の皆様へ≫21時間にわたって、年金の基礎を見ていきました。難解な年金が、身近に感じられてきましたよね。でも、ほんの端緒についたばかりです。これから、更なる精進を、ご期待しています。親父の仕事を奪わない程度に、頑張ってください!