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社会保険労務士の気まぐれ日記

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2019.09.21
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カテゴリ:社労士関連
大阪府は、令和元年10月1日より最低賃金が964円に改定されます。

毎年今の時期は、お客様を訪問するたびに最低賃金の改定をアナウンスしております。

パート、アルバイトの賃金は改定されているのですが、正社員の方(月給制の方)の分が時々改定されていないのを見受けます。

最低賃金に1ヶ月平均の勤務時間数をかけてみると、最低賃金を割り込んでいる場合があります。

賃金表がある場合は、見直してください。

手当等も含めて検証してください。

監督署の調査にでも当たれば、最低賃金を下回っていると是正勧告をもらいますよ。

こんな時に限ってとなるかもしれません。

賃金を高く設定してる法人様は大丈夫かもしれませんが、一度確認はしておきましょう。

まぁ、こんな感じでプチコンサルを進めています。

おわかりになりますでしょうか?





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最終更新日  2019.09.21 14:56:28
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