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社会保険労務士の気まぐれ日記

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2019.09.27
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カテゴリ:業務日誌
大阪の​田中社会保険労務士事務所​です。

賃金規程改定の業務が続いています。

最低賃金の改定で影響を受けました。

大阪府の場合は、令和元年10月1日より最低賃金が964円に改定されます。

影響を受けるのは、ほとんどがパートタイマーの賃金です。

介護事業所の場合、キャリアパスの導入で賃金表を賃金規程に載せている事業所様があります。

正社員の賃金規程の賃金表改定も必要な事業所様もあります。

以前監督署に確認したところ、賃金表も賃金規程の一部であるので変更の都度、変更届を提出する必要があるとのことでした。

ちなみに賃金表を別紙として規定している場合も同様です。

さらに介護事業所の場合は、監督署に変更した賃金規程を提出後、受付印をもらった賃金規程の写しを都道府県もしくは市町村長の介護保険課、障害福祉課に郵送する必要があります。

介護職員処遇改善加算又は福祉・介護職員処遇改善加算を受けている事業所様が対象です。

時々、忘れそうになります。





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最終更新日  2019.09.27 08:50:15
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