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社会保険労務士の気まぐれ日記

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2019.11.18
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カテゴリ:ひとりごと
豊中市の​田中社会保険労務士事務所​です。

障がい者の事業所に業務管理体制に関する報告書の提出を求める書面が届いております。

その中に業務管理体制規程が規定されているかどうかの求めがあり、〇〇規程となると就業規則と思われるのでしょうか?

運営規程の場合もそうなのですが、変更してほしいと就業規則作成や変更にかかわった事業所様には言われます。

運営規程や業務管理体制規程は就業規則の一部ではありません。

就業規則とは、法人と職員との取り決めを定めた規定です。

なので、運営規程や業務管理体制規程は作成したとしても労働基準監督署への届け出義務はありません。

そのかわりに市への提出は必要ですね。

必要であれば、今回の業務管理体制規程は作成します。

監督署への届出はしませんが、周知義務があるのは同じです。





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最終更新日  2019.11.18 09:00:08
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