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☆10.ヒューマンレベルランキングと国憲法の手直しの説明 第2回目の国民への説明のセッティングをしてもらい、照子はデジタルボードの前に立ち、 これまでに決まったセクションやトップら代表を発表と、 人権セクと第三者機関の採用指導”フクロウ”班の兼用で、 自衛隊セクハラパワハラ被害の成井乃子(ナリイ・ノコ)さんを追加と共に 国民への説明を始める。 パブサポについて、 公職公務、公選公務、公人、政治家議員、官僚役、人公務員、特別法人、独立行政法人、 ○○機関など、看板付け替え、ネーミングが多く混乱やそれを悪用して逃れる事も多いので、 それらすべてを次のネーミングに統一します。 パブリックサポーターこと パブサポ1、長期公務勤務 パブサポ2,議員、首長、”公共仕事ワーカー”ら期間や時間契約公務 パブサポ3、公益団体・外郭団体 名称を公職公選者・公務員・公務系をパブリックサポーター1~3に変更と 同時に特権廃止 学歴・家柄・地位肩書き区別ではなく、 利口・善人、バカ・愚者・悪党の人間性で区別し分けるヒューマンレベルランキング 縮めて”HLR”の内容は、 他者の為に善行を行う者は”玉(ぎょく)や味噌ライン”の上層最上層、 投票行動はあるが、それ以外は可もなく不可も無い日和る”ひよモブライン”、 選挙を行えない側は、ボランティア活動、技能の追求での判断になります。 悪い言動確定前、仮の様子見状態は下層手前”くそバカライン上”と、 悪い言動後は、くそバカ下層ライン堕ち、 市民国民への被害損害凶悪度合いで”悪党最下層ライン堕ち”の区分けを作成し、 該当する者は各ラインへの配置になり、サービスの優先順位にも関わります。 その理由は、人は皆が平等に扱うべきですが、他者に善行をもたらす者と悪行をもたらす者、 加害を及ぼす者とその被害を受ける者と、 その加害的言動後の扱いは被害側と平等であってはならないはず。 善悪やバカ利口にについては最初のご挨拶の時に 「①”善・悪”とは? ②"バカ・利口”とは? ③”無駄・無駄じゃない”とは? ④”機密、機密ではない”とは?」でご説明したと思います。 善人と悪人、地位を使った理不尽な者、バカ愚か者と利口理性的な者などを 分けて対応しないと”悪人”バカ”側が民衆の中に紛れ隠れて分かり辛くなり、 秩序も乱れ被害損害も増えます。 ”玉や味噌”くそバカ”を用いるのは、味噌クソ一緒、玉石混交の一緒くたから、 分かり易く名称を付け、他者の為に努力する者らと”害”を及ぼす側と 区別するヒューマンレベルランキング”HLR”で表示します。 国憲法(抜粋)でも、 第13条、第14条では「平等権」「自由権」「社会権」 「教育を受ける権利」「表現の自由」「信教の自由」基本的人権、 さまざまな権利が認められ保障されていますが、 これらの権利をすべての人が勝手に主張し、 他の誰かの基本的人権を奪うこともあるので、それを防ぐために, 第13条、第14条の前の第12条で 【国民に保障するは、国民の不断(=自由及び権利の為に日頃から政治への関心参加、 投票行動、横暴なる権力に対しての抗議・デモ・リコールなど)の努力によって、 これを保持し(=守り保ち続け)なければならない。 又、国民は、これを濫用しては(=一定の基準や限度を越えてむやみに使っては) ならないのであつて、常に公共の福祉 (=他人の自由・人権・権利を侵害せず、他者の)ためにこれを利用する責任を負ふ(=責任がある)】 つまり、『職業選択の自由』『言論の自由』『信教の自由』『個人の自由』 自由・人権・平等・権利があるからと、義務も果たさず、その責任も取らず、 何をやってもいい訳ではない事を示しています。 この※公共の福祉”他人の人権を侵害するような自由及び権利は制限される』は 以前に示した善悪のガイドラインの 『自分がやられても、人がやられて嫌な事を行うのは”悪”』の、 『自分の”自由・人権・平等・権利”を侵害されて嫌なら、 他人の”自由・人権・平等・権利”を侵害してはいけない』の意味でもあり、 ”日頃から政治への関心参加、投票行動、横暴なる権力に対しての抗議・デモ・ リコールなど、自由や権利を守る国民の不断の努力してないなら 恩恵は受けられない”事や、 ”自分がやられても、人がやられて嫌な言動をエスカレート、 地位を使って度を超す濫用もしてはならない”と載っていても、 やった者に対してどうするかは載っておらず、 そこを悪用され、被害者が増える傾向があり、ここをはっきりさせたいと思い、 そこで「権利」「義務」「責任」は一対である点と、 第12条~第14条をまとめ、人間性のヒューマンレベルランキング”HLR”も合わせて、 【自由・人権・平等・公平・個人情報保護・プライバシーは、 他者の為に、日々誠実に、自発的に額に汗して善行の者や 未来国民の為に”自由・人権・平等・権利”を守る努力の者 (”HLR”の善行以上の”玉や味噌”ラインの者)への褒賞権利であり、 それを自分の私利私欲で他者の ”自由・人権・平等・公平・個人情報保護・プライバシー”を侵害、 その代表例が”いじめ・差別・ハラスメント・嫌がらせ・誹謗中傷”などで、 他者の人権侵害し、心身・職業・自由・個人情報保護・プライバシー・平等性を奪う モラル・道理、ルール違反、国憲法違反の者(”くそバカライン”上か下層堕ちの者)と、 他者の自由・生命・人権・財産を奪う、違法・トラブル・事件・ 犯罪の(”下層ライン”堕ちの者)、 公務に就く側、国の利権既得権や不正で市民国民の”自由・人権・平等・権利”を侵害し、 生命・財産・血税公金を奪う違法違憲(”最下層ライン”の者)は、自由~基本権利を剝奪となり、 改心改善後は被害側や市民国民(7割以上)の容認で復権とする(”くそバカライン”下層ライン上~) 公共の福祉の他者への善行、日頃から投票行動など政治への関心参加などの 自由や権利を守る国民の不断の努力のみられない人、棄権や無関心と、 パブサポ1~3(国家・公選公務員・為政者)公民、権力・権威・地位・ポジションに就き、市民国民の為に職務をはたしているか不明の者は透明性を条件の仮権利で、 投票行動があれば”ひよモブライン”、 投票行動無ければ”くそバカ下層ライン”上になる改正です。 本来、国憲法は議会と国民投票で決定すべきですが、 ここを決めませんとその先の法やルール決めが出来ません。 そこで改正修正部分を憲法予備法として、 国民投票の進化版として公査審で国民に判断していただく前に、 それに合わせ公禁法、公的罰則も共にご提示します。 議会にも掛けるべきですが、その前に政治選挙改革、前就任時の責任追及もあり、 議会はそれらを経てからなります。 自然党として皆様のおかげさまで多くの当選を出し、 前与党自文党のように多数で強引に押し進めるつもりはありませんし、 熊津元総理はじめ多くの総理が行ってきた、官邸主導や解釈改憲でそのまま進める その前例に合わせるのではなく、私共は先ずは国民の皆様にご提示し、 公査審で判断を仰ぎます。 前就任時の責任追及と政治選挙改革後には議会を開きますので、しばらくお待ちください。 更に詳細やご質問に関しましては、憲法予備法、公禁法、公的罰則、 政治選挙改革案ご提示後の公査審、⑥公開査問審問会の一環の国民からのご質問で お答えしたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.11.01 18:40:07
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