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テーマ:暮らしを楽しむ(388351)
カテゴリ:調剤報酬
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
イ 7日分以下の場合 28点 ロ 8日分以上14日分以下の場合 55点 ハ 15日分以上21日分以下の場合 64点 ニ 22日分以上30日分以下の場合 77点 ホ 31日分以上の場合 86点 注1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。 ___ 内服薬-ア 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の調剤料については、内服用滴剤とそれ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる。(内服用滴剤は調剤料の「注1」による。) 内服薬-イ 内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての調剤料及び薬剤料の算定はそれぞれ「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての調剤料及び薬剤料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、調剤料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。 (イ) 1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤として算定する。 (ロ) 服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。 (ハ) (イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間毎服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前 30 分」等であっても、調剤料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。 (ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。 ① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合 ② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合 ③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合 (ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。 内服薬-ウ 内服薬の調剤料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることとする。 内服薬-エ 同一薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注8」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤又は「注9」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。 内服薬-オ 隔日投与等投与しない日がある処方に係る内服薬の調剤料は、実際の投与日数により算定する。 【送料無料】 保険調剤Q & A 令和2年版 調剤報酬点数のポイント / 日本薬剤師会 【本】 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2020.09.13 11:22:08
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