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薬剤師Stephenのよろずブログ

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Stephen1969

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ミリオン@ Re:「検索」だけでない検索サービスの使い方・ウェブサービス虎の巻 その弐(11/03) こんばんは。 嬉しいです。頑張って下さい…
ミリオン@ Re:女性比率が5倍に、Windowsスマートフォンは脱PDAで成功(11/03) こんばんは。 嬉しいです。頑張って下さい…
ミリオン@ Re:医師へ提供情報の分類(11/03) こんにちは。 アンケートを書きましたね。…
ミリオン@ Re:ペルソナマーケティング「医師から見たMR像」(11/03) こんにちは。 インタビューがありましたね…
2020.10.05
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カテゴリ:調剤報酬
注3 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。
___
ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。

イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき 70 点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。

ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。

エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき 70 点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。

オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
___

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Last updated  2020.10.05 20:24:58
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