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2006年11月06日
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カテゴリ:知的財産論2宿題
問い
甲は、めっき処理Xがなされている金属プレートの製造の準備をしている。この場合において、以下の設問に答えよ。

(1)甲が第3者への権利行使を考えてなく、早期に権利化し、登録された旨の表示を当該金属プレートに付して宣伝効果を得ることを意図している場合、甲は当該金属プレートについてどのような出願を行うべきかにつき、出願の際に甲が留意すべき事項を考慮して述べよ。

(2)上記(1)において出願を行ってから2年後に、甲が、当該金属プレートにつき、宣伝効果だけで無く第3者への権利行使も考えた場合、甲はいかなる手続きをすべきかについて説明せよ

ポイント:実用新案登録の対象、早期権利化の要請、権利の法的安全性




解答案
(1)題意より、甲が行う出願としては、取得手続きにおいて実体審査を経ないで発生する(実用新案法14条の2)、実用新案権が挙げられる。実用新案権は早期に権利化されることが最大のメリットであり、製品に実用新案登録の表示を付すことにより、宣伝効果を得ることもできる。

ただし、実用新案権については行使の際に一定の制約があり(実用新案法29条の2 評価書を提示した警告が必要)、権利客体が物品の形状、構造又は組み合わせに関わる考案であること、出願には図面を必ず添付しなければならないこと、権利の存続期間についても10年と特許権に比べ短いことを考慮しなければならない。

また、無審査であるといっても、基礎的用件審査(保護対象や書類)は行われるので注意が必要。さらに、登録がされても、新規性の有無で無効審判により権利が取り消されることもある。

(2)甲が、当該金属プレートにつき、宣伝効果だけで無く第3者への権利行使も考えた場合、甲は法的に安定した権利である特許権に変更をすることが挙げられる。

題意より、出願を行ってから2年後では、実用新案権として権利が発生している。そのため、実用新案登録出願から特許出願に出願変更することはできない。しかし、特許法46条の2より、実用新案登録出願より3年後以内ならば、その権利を放棄し、特許出願を行うことができる。





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最終更新日  2006年11月06日 19時59分39秒
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