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昨日に続いて、今日も医療費関連の日記です。
題名を見たかたは、所得税の医療費控除のことだと思ったかもしれませんが、私は税法は全然わからないので、所得税のことは書けません。(笑) まず、医療費の仕組みについて簡単に説明しますと・・・。 病院で治療を受けた場合は医療費総額のうち3割を窓口で支払ます。残りの7割は病院が保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)に請求します。 請求方法は、病院が直接保険者の請求書を送付するのではなく、診療報酬支払基金という審査機関を経由して各保険者に請求されることになります。 診療報酬支払基金では、病院からの請求書が診療報酬基準に照らしあわせ妥当なものであるかチェックし、過剰な診察や検査が行われていれば減額して保険者に請求することになります。 その時に審査しやすいように請求書の書式は決められており、それが「診療報酬明細書」通称「レセプト」といわれるものです。 審査される項目は、例えば検査で手術前の術前検査と称してたくさんの検査をしているにもかかわらず、その後に手術が行われていない場合は減額の対象になる場合もありますし、手術のときに臓器を洗うために用いる「生理食塩水」の使用料があまりにも多い場合は、治療に関係のない医師の手や治療器具を洗うのに用いたのか?と疑われ減額対象になる場合もあります。 ※他にも審査項目がたくさんありますが、私はこれくらいしか思い浮かびませんでした。 そして、審査で減額された場合は、減額後の医療費が保険者に請求されることになります。 ここでの疑問なんですが、例えば1,000円の医療費が900円に減額された場合、保険者は減額後の7割である630円を支払うことになりますが、窓口で負担した金額は元の医療費の3割分で300円のままです。 そうすると個人が多く払ったことになる30円についてはどうなるのでしょう。また、そもそも審査機関で医療費が減額されたことなど誰も通知してくれませんので、個人がわかるものなのでしょうか? でも、わかる方法があるんです。どうすればいいのか?それは・・・ (つづく) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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