カテゴリ:カテゴリ未分類
『大阪府教委は28日、ジャズバーを約5か月間経営し、地方公務員法(営利企業等の従事制限)に違反したとして、府立支援学校の男性事務職員(58)を減給10分の1(2か月)の懲戒処分にしたと発表した。
府教委によると、職員は1~6月、府北部の自宅近くに借りた店舗でジャズバーを経営。食品衛生法上必要な保健所への届け出をせず、週3日、勤務時間外の午後7時から営業し、ビールやブランデーなどを販売した。 昨年10月から店舗を借り、当初は知人らに趣味のジャズを聴かせるだけだったが、今年1月から1杯400円で酒類を提供。売り上げは月4万円の賃料や仕入れ代を支払える程度だった。職員は「店を持つのが夢だった」と話しているという。』 自分の家で一杯400円の会費でジャズを聴く会を毎日やっても捕まらない。 飲食店の定義は???? 『日本標準産業分類では「飲食店とは,主として注文により直ちにその場所で料理,その他の食料品または飲料を飲食させる事業所をいう。また,百貨店,遊園地などの一区画を占めて飲食店が営まれている場合,それが独立の事業所であれば本分類に含まれる。」としている。飲食店を営業するためには、食品衛生法第52条の規定により、都道府県知事の許可(窓口は保健所)を受けなければならない。』 益々わからん。。 『飲食店は、食品衛生法第3条でいう「食品等事業者」の一種。同法は「食品等事業者」を「食品もしくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、もしくは販売することもしくは器具もしくは容器包装を製造し、輸入し、もしくは販売することを営む人もしくは法人または学校、病院その他の施設において継続的に不特定もしくは多数の者に食品を供与する人もしくは法人をいう。」と定義している。』 なるほど不特定多数がまずいわけね。(^_^;) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.06.29 13:06:35
コメント(0) | コメントを書く |
|