カテゴリ:電子申告
所得税で、青色申告特別控除65万円を受ける場合、当然のように決算書を添付します。
普通は、電子申告であれ、紙ベースであれ、申告書と決算書は一緒に提出します。 しかしシステムの関係上、申告書だけを電子申告し、決算書を別途送付することもあり得ます。この場合、申告書、決算書がともに期限内に到着していれば、さして問題はありません。 ところが、決算書の郵便消印が3月15日を過ぎていたら…65万円控除は受けられず、全て10万円になってしまいます。 昨日、この話を聞いて、思わず背筋が “ ぞぉっ~ ” としてまいました。 まあ、もっとも、うちの使用システムは申告書と決算書を別々に送信できないので、心配は無用なんですけどね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
June 23, 2010 10:41:09 AM
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