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カテゴリ:仕事
今晩、ベテラン先生方との勉強会で、講師役を仰せつかり、何とか炎上せず?に、滞りなく終えることができた。 そこで、ベテラン先生に聞きたかったことの一つをテーマにした。 「教育訓練費の特別控除」という規定。 確か、17年の税制改正で新たに登場した税額控除です。 今年の改正で、かなり使い勝手がよくなり、使わない手はないだろうということで、改正前の規定のおさらいを含めて、今回の改正論点について、発表した。 ものすごく簡単に言うと、使用人のために、「仕事に必要な技術や知識を習得させるための費用」(これを教育訓練費という。)を支出した場合、税金の一部をまけてくれるという規定。 だから、支出した費用はもちろん、経費になるし、尚且つ、税金もまけてくれるわけだ。 改正前は、確かに使いづらかったところはあるけど、ベテラン先生の一人くらい、この規定を適用している方がいると思ったのだが、誰もおらず・・・。 会社の成長を考えた場合、中小零細企業は、特に使用人のレベルアップが重要なハズ。 変な節税商品に手を出すなら、こうした人的投資をすることの方が、節税にもなるし、会社の成長の助けとなる。 そんな意味で、国の政策(中小企業の生産性向上などの為の人材投資促進)に乗っかってみるのも悪くないのでは? ホント、使い勝手がいいから、もっと宣伝すればと思うけど、しないというか、やらないというか、何なんでしょう? ここら辺は、税理士が宣伝しろ!ってことか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.05.12 23:53:01
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