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「日野市☆百草園の税理士」日々奮闘!たまに粉砕!

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カテゴリ:仕事

今晩、ベテラン先生方との勉強会で、講師役を仰せつかり、何とか炎上せず?に、滞りなく終えることができた。

そこで、ベテラン先生に聞きたかったことの一つをテーマにした。

「教育訓練費の特別控除」という規定。

確か、17年の税制改正で新たに登場した税額控除です。

今年の改正で、かなり使い勝手がよくなり、使わない手はないだろうということで、改正前の規定のおさらいを含めて、今回の改正論点について、発表した。

ものすごく簡単に言うと、使用人のために、「仕事に必要な技術や知識を習得させるための費用」(これを教育訓練費という。)を支出した場合、税金の一部をまけてくれるという規定。

だから、支出した費用はもちろん、経費になるし、尚且つ、税金もまけてくれるわけだ。

改正前は、確かに使いづらかったところはあるけど、ベテラン先生の一人くらい、この規定を適用している方がいると思ったのだが、誰もおらず・・・。

会社の成長を考えた場合、中小零細企業は、特に使用人のレベルアップが重要なハズ。

変な節税商品に手を出すなら、こうした人的投資をすることの方が、節税にもなるし、会社の成長の助けとなる。

そんな意味で、国の政策(中小企業の生産性向上などの為の人材投資促進)に乗っかってみるのも悪くないのでは?

ホント、使い勝手がいいから、もっと宣伝すればと思うけど、しないというか、やらないというか、何なんでしょう?

ここら辺は、税理士が宣伝しろ!ってことか?






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Last updated  2008.05.12 23:53:01
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