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カテゴリ:仕事
納めなくてもいい税金を納めなくてはならない・・・。 これほど、税理士にとって屈辱的で、許せないことはない。 税務調査を受け、指摘を受け、納得の上で修正申告・・・。 で、本税+付帯税(延滞税や加算税)となるわけだが、付帯税そのものは、本来、間違いなく申告をしていれば、納める必要のないもの。 人間だから、十分に気をつけていても、ミスは起こすし、間違いもする。 でも、これまで幸いにも、大事故につながるようなミスはしていない(←あくまで、今のところ・・・)。 なので、今のところ、修正申告に応じた内容というのは、解釈の誤り・・・というよりは、お客さんとのコミュニケーション不足が要因であることが多い。 うちの事務所では、お客さんとの契約書に、「必要な書類等の提示を受けなかった場合の不利益は、税理士はその責を負わない」旨の記載がある。 どの税理士の契約書にも、似たような文言があるハズです。 にもかかわらず、きちんと提示していただけないお客さんが未だにいることは確かです。 中小零細企業は、経理担当者を雇う余裕がなく、経理は経営者自らが行う場合が多い。 でも、「人手が足らない」から、必要な書類を税理士に渡すことができないというだけでなく、紛失してしまったり・・・なんてこともある。 経理処理を少しでも負担なくするには、現金での支払いを極力やめることだ。 仕入れなど支払先の銀行に口座を使って振り込みすれば、通帳に印字されるわけで、改めて記帳する手間を省くことができるし、今やネットバンクを利用すれば、わざわざ銀行に足を運ぶこともなくなる。 多少の手数料はかかるけど、事務手続きの省力化を図れるのであれば、そのための経費と思ってもよいくらいの金額である。 にもかかわらず、いまだに手で振込をしている方もいる。 理由としては、「振込手数料がもったいない」からと。 それも分からなくはないが、時間の節約にもなるし、漏れなく税理士に証憑となるべき書類等の提示をし、間違いのない申告をしていれば、納めなくてよいものを納めることもないはず・・・。 結局は、経理処理の仕組みやルールをきちんと定めること、そして、そのとおり実行すること・・・だけ。 そんなに難しいことではないのに、こちらの指摘どおり、仕組みどおりにしてくれないジレンマ・・・。 税理士の独りよがり・・・なのかね? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.06.09 13:12:47
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