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「日野市☆百草園の税理士」日々奮闘!たまに粉砕!

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確定申告が終わっても、先送りした仕事が溜まっている・・・。

それでも、気持ちに少し余裕は出てきた感じ。

で、忙しかった間、ほとんど目を通せていなかった「税務通信」を目に付いた記事だけ読んでいる。

やっぱり気にかかるのは、改正ネタ。

新聞報道では、子ども手当て創設に伴う扶養控除の廃止・・・程度しか取り上げられることはない。

今回の改正で、ビックリ仰天!というネタはないように見えたけど、「清算所得課税の廃止」はかなり怖い・・・といえるシロモノ。

会社は、始まりがあるのと同じように、終わりもある。

その終わり(会社の解散)に係る税金の計算の仕方が変わるのです。

超かんたんにお話しすると、現行法では、役員が会社に貸し込んだお金があって、会社の財務内容が債務超過であった場合、課税されることはない。

改正後、役員が会社に貸し込んだお金を「返さなくてもいいよ~」といった場合(会社側からすると、債務の免除を受けた場合)、それに対して、通常の事業年度と同じく、免除を受けた利益に対して、税金が課税される・・・ということです。

中小零細企業の場合、オーナー社長である場合がほとんどです。

資本金は、よっぽどの事情がない限り、増資することはしません。

だって、登記しなければならず、お金がかかるから・・・それに資本金が大きくなると、それに伴い住民税も高くなってくる。

だから、役員借入金として、オーナーである社長が会社に資金注入するのです。会社に追加出資することとなんら変わるところはありません。

しかし、こういった会社は、今回の改正で、会社を畳むときに、大きな課税をされる恐れが出てきたのです。

言い方が適当かどうか分かりませんが、会社も社長も同一人物。

自分が自分に出資したものなんだから、免除益がどうたら、こうたらということはないと思うんだけど~。

今回の改正で、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度は廃止になるらしいけど、一方で、課税強化?とも思える改正があり、やっぱりアメとムチなのか?

ただ「特殊支配・・・」の廃止といっても、来年度の改正では、給与所得控除は間違いなく縮減される方向で議論されるだろうし、そうなると、法人成りによる節税スキームはうま味がなくなってくる。

よく分からないのは、一方で産業の活性化ということで、最低資本金制度を撤廃し、雇用の確保という点から、事業承継税制・・・と言っておきながら、返す刀で出口で課税するか?

そもそも、債務免除益に課税したって担税力なんてあるわけないんだ!

会社を辞める時って、大抵は経営者の体力や気力が衰えてきたときでしょ?

場合によっては、なんとか立て直そうと、自己資金の大半を事業につぎ込み・・・そして債務超過といったような状況でしょ?

そんな弱った人にムチするようなもんですよ!!

個人的な考えだけど、「特殊支配・・・」よりも相当タチが悪いんじゃない!?

ある税理士が言ってました。

「政権が代わって、あまりにも理想主義に走りすぎているような・・・」

激しく同意です。。。。






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Last updated  2010.03.18 21:39:51



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