「ネコババ」とは、ネコがトイレの後、脚で土砂をかけてフンを隠すからという意味から、
自分の行ったことを隠して、人前でそしらぬ顔をすること。
特に、拾ったり預かったりした金品を自分のものにしてしまうこと。
「猫糞」と書いてねこばばと読む。
「猫糞を決め込む」「ネコババを決める」ともいう。
(All Aboutより引用)
拾ったモノをちゃっかり自分の物にすると、遺失物横領の罪になる。
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」。
ちょっと、気になったので「遺失物法」について調べてみたところ、平成19年12月10日に改正されていた。
主な内容は以下のとおり。
1.これまでは警察署に拾得物が届けられた場合、落とし主を探し、また、落とし主からの連絡を待つ期間は6か月でしたが、その期間が3か月に変更されます。
2.各都道府県内で取り扱われた拾得物に関する情報がホームページで公表されます。
3.携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物については、個人情報の保護の観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者に所有権が移転しないこととなります。
4.一定の公共交通機関及び都道府県公安委員会から指定を受けた施設の占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に拾得物に関する事項を警察に届け出たときは、その拾得物を自ら保管できるようになります。
5.拾得物は、これまですべて一律に6か月間保管されていましたが、警察署長と特例施設占有者は、傘・衣類等の大量・安価な物や保管に不相当な費用を要する物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分ができることとなります。
6.動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者が判明しない犬又はねこ」については、遺失物法が適用されずに、都道府県等がこれを引き取ることになります。
全然知らなかったのだが、「拾得物に関する情報がホームページで公表される」ということ。
届けがあれば、ネットで検索できるようになっている。
ありがたい。
しかし、その反面、「大量・安価な物や保管に不相当な費用を要する物については、2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分ができる」
とあるので、「探させてあげるよ、けどその代わりすぐに処分しちゃうよ」という内容になっている。
ケータイについては、「個人情報の保護の観点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者に所有権が移転しない」とある。
持ってても、絶対に拾得した人の物にはならないって事だ。
さて、昨日「遺失物の受理番号」をもらうため、近くの警察署に届けを出してきた。
窓口で遺失物届けの用紙をもらい、必要事項を記入し提出した。
しばらく待たされる。
警察署の端っこにある、古ぼけたソファに座っていたのだが、何にも悪い事をしていないのに「おれ、ひょっとして逮捕されるんじゃないか?」などと思ってしまう。
たかが遺失物届けを提出するだけなのに、国家権力に圧倒されてしまっている。
なんだか、情けない。
逮捕される恐怖におののきながら待っていると、事務の女性に名前を呼ばれ「受理番号」が記載された用紙を受け取った。
さあ、これで「ケータイお届けサービス」を申し込む事が可能姉妹だ。