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猫龍隆の、気まぐれな日記

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2020年01月11日
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カテゴリ:ネコでもわかる

35万円×(本人+扶養親族数の数)+21万円 +120万円(年金 控除額 )=211万円という事みたい。

他の youtube 見ていると、自営を初めて赤字分を確定申告し、オーバー分を圧縮したりとも言っていた。

税務署員は皆やっている!「扶養控除」で税金を裏技的に安くする方法
・扶養控除に入れられる家族の範囲は、実はけっこう広い(6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族)
・必ずしも一緒に暮らしている必要はない
・65歳以上の人であれば、年金収入が158万円以下であれば、扶養に入れることができます(65歳未満の方の場合は、108万円以下)
遺族年金はいくらもらっていても、無収入

扶養控除額の金額



私の生前中、妻と次女の扶養はず~っと続きます。レビー小体型認知症と思われる瑞穂のやばいばあちゃん(母親)は89歳でもうしばらく・・・・かもしれん。

必見!住民税を非課税にする方法



ps.
65歳前の70万円とか120万円の年金 控除額 、勤務先をクビにならない限り給与所得控除もあります。

私の元信託銀行社員のビジネスパートナーで70歳前の方、これになおかつ自営で確定申告までしています。

年金を貰い、地方銀行へ信託業務のトレーニングに出かけ、不動産取引で個別の契約で儲けています。それに消費税課税業者にならないような工夫までしています。





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最終更新日  2020年01月11日 09時43分59秒
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