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カテゴリ:障害者自立支援法
昨日(役員会1日目)、家に帰って来た時のことです。
区役所から大きい封筒が届いていました。 何かな? と思い、封筒を開けると… 介護給付費支給決定書(1)と言う用紙と、介護給付費(障害福祉サービス)障害程度区分認定結果通知書(2)と言う用紙が入っていて、今年の2月で丸1年になるので、新しい障害者福祉サービス受給者証(3)とそれを入れておくカバーが入っていました。 まず(1)を見ると、認定の有効期間が22年2月1日~平成23年1月31日までとなっています。 去年新規に申請して、今年更新の手続きをしましたが、また来年更新の手続きが必要なようです。 面倒臭いな… と思いながらも平日でないと、区役所はやっていないので、父に連れて行ってもらうとするかな…? 次に(2)を見ると、障害者区分が今までは区分2だったのが区分3に変更になっています。 (3)で時間を確認すると、身体介護:10時間/月当り(5 間から5時間増)、家事援助:15時間/月当り(10時間から5時間増)、通院介助(身体有):5時間(5時間から変化なし)で全体で10時間のプラスになっています。 きっと、障害者区分によって使用できる時間が決まっていて、内訳はその人の症状とかに依って決められるようです。 前に事業所のサービス管理者に役所に行ってもらって、身体介護を増やして欲しい! と相談したところ、今、もらっている時間内で調整することは可能です! と言われて、結局通院介助の分10時間から5時間減らして、身体介護に5時間回した… と言う経緯があります。 有効期間は今年の2/1~ですので、1月中は時間を増やすことはできませんが、来月からどのように時間をやりくりするか? お世話になっている事業所のサービス管理者の方と要相談です。 5時間だけでも、家事援助が増えて、良かったです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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