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とみの業務日記

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2005.11.18
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カテゴリ:カテゴリ未分類
消費税は間接税なので、納税義務者であるお店が申告して納税します。

けれど、全てのお店が申告して納税するわけではありません。
現在は、1000万円以下の課税売上のお店は納税義務を免除されています。

例えば、平成17年1月1日~平成17年12月31日が会計期間のお店があったとします。消費税を計算するときはこの会計期間を課税期間といいます。

消費税の納税義務の有無を確認するのは、2年前の課税売上高で確認します。
このお店の場合は平成15年1月1日~15年12月31日(この期間のことを基準期間といいます。)

この基準期間の課税売上高が1000万円を超えていたら、消費税を納める必要があります。

H15.1.1~H15.12.31 (基準期間)   H17.1.1~H17.12.31(課税期間)
課税売上1100万             課税売上500万

↑ならば、基準期間が1000万を超えているので、課税期間の500万円に対して納税義務があります。

納税の期日は、このお店が個人商店なら平成18年3月31日です。
法人(中小企業)なら平成18年2月28日です。









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最終更新日  2005.11.18 10:39:51


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