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消費税は間接税なので、納税義務者であるお店が申告して納税します。
けれど、全てのお店が申告して納税するわけではありません。 現在は、1000万円以下の課税売上のお店は納税義務を免除されています。 例えば、平成17年1月1日~平成17年12月31日が会計期間のお店があったとします。消費税を計算するときはこの会計期間を課税期間といいます。 消費税の納税義務の有無を確認するのは、2年前の課税売上高で確認します。 このお店の場合は平成15年1月1日~15年12月31日(この期間のことを基準期間といいます。) この基準期間の課税売上高が1000万円を超えていたら、消費税を納める必要があります。 H15.1.1~H15.12.31 (基準期間) H17.1.1~H17.12.31(課税期間) 課税売上1100万 課税売上500万 ↑ならば、基準期間が1000万を超えているので、課税期間の500万円に対して納税義務があります。 納税の期日は、このお店が個人商店なら平成18年3月31日です。 法人(中小企業)なら平成18年2月28日です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.11.18 10:39:51
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