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小説家わかつきひかるのブログ

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2017年06月20日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
下請法という法律があります。

(引用はじめ)
下請法とは、大規模な親事業者から、小さな下請事業者を守るための法律です。両社の取引が公正に行われるよう、そして下請事業者の利益を保護するために定められたもので、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
(引用おわり)

作家と出版社の関係は、小さな自営業者と、大規模な親事業者ですから、下請法が適用されそうに思えます。

下請法が適用されると、原稿料の支払いが60日以上遅れたら遅延利息を支払ってもらうことができるし、不当なやり直しには作業の費用負担が発生します(原稿料の未払いや、意味のない直しを言いつける編集者は存在します)。

しかも下請け駆け込み寺は日本全国地方都市にまで存在し、無料で相談に乗ってくれます。

ですが、「出版社における改正下請法の取扱いについて」についてでは、

>○ 作家(執筆者)が創作する小説、随筆、論文等、および美術、写真、漫画等の作品

は下請法の適用外とされています。

これにはちゃんと理由があって、宮部みゆき先生や湊かなえ先生の小説は、作家が自由に創作し、A社で出版されなくても、B社で出版してもらえることができますよね。

でも私のようなライトノベルやジュブナイルポルノ作家は、自由に創作しているわけではないし、A社で出版されないともう、どこからも出版してもらうことはできません。

ここでもういちど「出版社における改正下請法の取扱いについて」について見てみましょう。

(引用はじめ)
出版物の作成委託においては、汎用性が少なく、特定の出版社の出版物以外に利用されないもので、「給付に係る仕様、内容等を指定して」作成を依頼する次のようなものは、概ね下請取引の対象として取扱われます
(引用おわり)

なので、出版社の側が、「仕様、内容等を指定して」作成を依頼する場合、下請法の対象になります。

100%確実に下請法の対象になるのは、小説家になろうの書籍化の場合です。

なろうで小説を書き、書籍化のオファーが来た。
書籍化のためにこの部分を書き足して、ここを削って、ここはエピソードを増やしましょうと直しの内容を指定されて小説を直した。
こうしたなろうの書籍化作業は、「汎用性がなく」「特定の出版社の出版物以外に利用」できません。下請法でいうところの「情報成果物作成委託」になります。

なので、書籍化作業したけど本が出ないと言われた、お金は払わないよと言われたときは、すぐさま下請け駆け込み寺に駆け込んで、弁護士に相談してください。

なろう作家さん以外でも、汎用性がないこと、特定の出版社の出版物以外に利用できないことを証明できたら、下請法で守られます。

下請け駆け込み寺のサイトはこちら。下請け駆け込み寺の弁護士が裁判によらない解決を図ってくれます。費用は交通費や印紙代などの実費以外は、すべて無料です。

編集者とのトラブルをネットに書くと自分の首を絞めてしまいますが、編集者とケンカせず、裁判などの手段を使わず、お金をかけず、作家として生き残る方法は必ずあります。
もしもトラブルが起こったら、私にメールしてください。アドバイスさせて頂きます。




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追記です。

下請法は強硬法規です。強硬法規というのは、当事者間の合意の如何を問わずに適用されます。
たとえ出版社の側が、「小説は下請法の対象外だって日本出版業協会(業界ルール)で決めてるんですよ」「契約書でちゃんと書いてあるでしょ? あんたサインしたじゃないですかー」と言ったところで、業界ルールより契約書より、強硬法規のほうが優先されるんですよ。

下請法の適用を受けるかどうかは、作家の側が汎用性がないことを証明できるかどうかだけです。

私自身、原稿料を踏み倒されて少額訴訟をしたことがありますが、裁判官はとても親切でしたよ。
法律の助けをかりるとお金が掛かりそうに思いますが、無料または安くで解決する方法はいくつかあります。
トラブルが起こっても、あきらめないでくださいね。





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最終更新日  2017年06月27日 21時22分15秒



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