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2007年10月02日
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カテゴリ:動物愛護


ちょっと気が早いと思われるかもしれませんが・・・

12月10日から新しい遺失物法が施行されます


改正遺失物法について
警察庁HPより)

この新しい遺失物法の施行の日から 犬猫は遺失物法の対象外となります

所有者が判明しない犬猫については警察では扱わず

都道府県等が引き取りを行うことになります

つまり保健所や保護センターで保護されるということ


ところが、狂犬病予防法によって保健所で保護された犬は

迷子動物として2日間の公示期間中に飼主が現れなければ

3日目には処分の対象となってしまうのです



50年ぶり遺失物法改正へ←大阪


迷い犬・猫“命の期限”短く? 
警察の保護分もすべて自治体へ飼い主捜し3日の場合も


約50年ぶりの見直しとなる遺失物法の改正で、飼い主が見つからずに処分される
迷い犬や猫の数が、府内で急増する可能性が高まっている。法改正により、
年間約6000匹の迷い犬や猫を一時的に「拾得物」として預かっていた府警が
扱わなくなり、府保健所や犬管理指導所などが「飼い主捜し」を一手に引き受ける
ことになるためだ。府警では飼い主を捜す期間が最短でも14日あったが、
府条例では3日しかなく、動物愛護団体などからは「命を救える機会が減ってしまう」
と新たな対応を求める声が出ている。




遺失物法改正によって、迷い犬や猫が同法のが適用外となり、

殺処分が増加するという懸念がひろがっているわけです

また、遺失物法改正によって警察が犬猫の保護をしないことになれば

保護犬の増加による各自治体施設の環境悪化が予想されます 

さらには、犬猫の遺棄取り締まりが出来なくなることも懸念のひとつです


迷い犬や猫を同法の適用外とするのであれば

狂犬病予防法の改正をして犬猫が処分されるまでの公示期間の延長

保護施設の改善整備が伴わなければならないと考えます

遺棄をした無責任な飼い主に対する取り締まりも強化してほしい

また殺処分ではなく譲渡への積極的な姿勢が求められています



処分数が増えれば職員さんたちの精神的負担もさらに増えることになります

隠された風景
「死の現場を歩く」←アニマルポリスHP内




探偵ファイルのレポート左矢印読んだことありますか?
シリーズ第一回 
~ エサあげないと死んじゃうんですか? ~
シリーズ第二回 
~ ペットショップの実態 ~
シリーズ第三回 
~売れ残った犬猫は、どこに行くのか?~
シリーズ第四回 
~ 犬は113秒に1匹、猫は115秒に1匹が殺処分になっている! ~
シリーズ第五回 
~可哀相の向こう側に~

第四回には動画がありますが
非常に心が痛むものとなっております。
現実を見つめる覚悟がある方のみ視聴願います。




1度飼うことを決めたのならば、必ず最後まで面倒を見てください。
途中で投げ出したりして、飼う責任から逃げないで下さい。
もし・・・・・・止むを得ない理由があったとして、安楽死
(処分場は、そう呼べるかどうかわかりませんが・・・)
をしなければならないのだとしたら、
飼い主である貴方&貴女がやるべきだと思います。
飼い主が最期を看取るべきだと思います。
それが、今まで一緒に暮らしてきたペットへの敬意なのではないでしょうか?

(探偵ファイルのレポート シリーズ第五回より)




人として何事にも優先するべきことは、「命」を大事にすること

不幸な動物がこれ以上増えることのないよう

命あるものを大事にする世の中の実現に向けて



狂犬病予防法

殺処分の仕事をしている方々の精神的苦痛を減らすため
愛犬を迷子にしてしまった人々の悲劇をなくすため
そして何よりも多くの失われている命を救うために
狂犬病予防法の改正を実現させましょう


動物愛護法改正
動物たちの命への尊厳を守り
動物虐待のない社会を実現させるために 
動物愛護法の改正を求めましょう


アニマルポリス

動物に関わる犯罪を取り締まり 虐待をなくすために
法律と動物の習性や飼育方法を熟知した指導力と権限のある
アニマルポリスを日本にも誕生させましょう




捨て犬ララが訓練犬の王者に


_____________________________

つばめのおうちは家の中
つばめのおうちは家の中
上矢印
今年のツバメ日記です







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最終更新日  2007年10月13日 20時06分32秒
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