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カテゴリ:税務
8/25の日本経済新聞朝刊で 「融資枠の印紙税問題 ファックスやメールは非課税」 を読みました。 ●金融機関とあらかじめ合意した期間と金額の範囲内で企業が お金を借りられるコミットメントライン(融資枠)契約に関連 した印紙税の課税問題が収束した。 ●ファクシミリや電子メールで企業が融資の請求書や領収書を 金融機関に提出した場合、印紙税は適用されないと国税庁は 判断した。 印紙税の事はそれほど深く理解していません。 なかなか身近に接していない税法は、あれっ?こうだったんだ、 というようなことも多く、新しい発見もあります。 しかし、お客様にとっては日ごろから接している税法なので、 これからもう少し勉強を深めていきたいと思います。 自分たちの目線だけで仕事を考えず、お客様の目線からも ほんの少し見れるようになっていきたいです。 参考となる国税庁ホームページは以下の通りです。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/inshi/5111/01.htm お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.08.25 08:11:26
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