高速道路で煽り運転をして、追越車線上に車を停車させ、後続のトラックが突っ込んで2名が死亡した事故。
その煽った張本人に対する裁判で懲役18年の判決が出た。
これを妥当とみるかどうかでいろいろと意見が出ているようだ。
ちなみに本人はほぼ反省していないという。
本人の主張としては、「自分が煽られた」とか、「トラックが突っ込んでの事故なので自分は無罪」とかいうもの。
まず、「トラックが突っ込んで...」の部分についていえば、そのとおり。
実際に二人が死亡したのはトラックが突っ込んできたことによるもの。
なので、直接の原因を問うのであればそのとおりだ。
しかし、なぜそこに止まっていたのかを考えると、そこに停車させて追突の原因を作ったのは本人だろう。
確か、本人が車の前に割り込んで停車させたんじゃなかったかな?
それが追突の原因になったとしたら、本人の行為と二人の死に因果関係があるというのが判決の内容ではなかったかと思う。
煽り運転については、そもそも煽る側に非があるのは言うまでもないが、煽られる側に原因があることが多かったりするのも事実。
今回のは確か、PAで本人の駐車の仕方を注意したのが発端だったかな?
で、それに「カチンときたけん」ってことで始まった話だったよなあ。
こういうのに限らず注意されて逆切れって多いよなあ。
これが車の乗っていると煽り運転になるんだろうね。
今回の件では二人が亡くなっており、本人に改悛の情どころか反省もないというので、まったく情状酌量の余地もないわけだが、18年という刑期についてはどうだろう。
例えば殺人事件で懲役18年となったら相当重い刑期になるのではないかと思う。
死の直接の原因となった場合ですらそうそう18年という刑期は見られないが、間接的に死の原因となったことで18年というのは少し刑期としては長いのではないかなあという気もする。
心情的にはもっと長くていいという意見もあるが、法のバランスの点から見ると果たしてどうなんだろうという気はしないでもない。
まあ、これが今後の基準になるのか、それとも例外的なものになるのかは今後の展開次第ってことだろうな。