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飛騨の社労士 矢島社労士事務所

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2012年04月17日
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お客様のところで結構利用件数のある若年者トライアル雇用奨励金(試行雇用奨励金)

この助成金の対象者の判断基準に変更があった…らしいのです。

今日、応募者を経験のない仕事に就けるにあたり、トライアルが該当しないかという相談

があり、職安の担当者に尋ねたところ、45歳未満という条件のほかに、この4月から

いくつもの要件が加わったと説明されました。

早速、厚生労働省の出しているパンフレット(平成24年4月現在)を見てみたのですが、

どこにもそんなことは触れられていないのです。

以前と同じスペックではないのなら、何らかの告知はされるべきだと思うのですがね。

4万円×3か月という少額の助成金なので、手続きする妙味は少ない助成金ですが、

誠実な社労士を目指すぽっ者として、正論を言わせてもらうのなら、

多くの若者の定着に使える助成金としては、制度が簡便なことは大事だと思うのです。

どこにも書いてない要件を掲げて「対象になりません」という話はちよっと変でしょ

明日以降、もう少し詳しく問い合わせようと思っていますが、ご存知の方お教え下さい。





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最終更新日  2012年04月18日 01時59分57秒
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