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「堤防橋梁町門并修覆入費ハ官郡村出方分リ之義ニ付、寄合之義も有之候条、別紙摸形之通古帳ニ照準シ明細取調、往返を除ク之外日数十日ヲ限り可差出候也 壬申三月 租税課 戸長中 雛形 何村 堤防 何ヶ所 長 何十何間 根置 何間 馬踏 何間 此修繕入用諸品 何々官費 何々郡費 何々村費 雨池 何ヶ所 水面 何間四面 堤防 長何十何間 根置 何間 馬踏 何間 腹書右ニ同 板橋 何ヶ所 …… 」(明治五年(1872)「続波多野家文書」) 堤防・橋梁・町門などの修理費用は、官・郡・村の分担割合があり、(数ヶ村)協同修理もあるので、別紙の書式の通り、古帳に照らして明細に取調べ、往復日数を除き十日以内に県庁租税課へ提出しなさい。 この「雛形」では、「堤防」は必要事項を全て書出していますが、「雨池」以下では、「此修繕入用諸品」の分担割合の部分が共通なので省略してあり、「腹書右ニ同」の文言で済ませています。すると、この部分を「腹書」といっているようです。 「電信線柱有税地ノ内ニ有之分ハ其田畑エ一縄ニ打込内何程電信柱敷地ト腹書ニ致シ置候事」(明治八年(1875)「地租改正実地丈量人民心得書」) 電信柱が有税地の内にあるときは、その田畑に含めて記述し、何程が電信柱の敷地であると「腹書」にしなさい。 特別に項目を立てないで、脇に注記することのようです。 「腹書(脇書)」とか「杉樽の腹書(表のラベル)」という解説をHPで見つけました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008/09/11 02:36:28 PM
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