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カテゴリ:教育
日本国憲法第99条をご存じですか。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 私は公立小学校の教員ですから「その他の公務員」です。 ゆえに「この憲法を尊重し擁護する義務を負」います。 憲法を変えようとする「国会議員」の方々はいかがでしょうか。 日本国憲法第99条をご存じですか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.05.05 06:25:40
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