カテゴリ:ネット 通信 キャリア
2016年5月21日~
「初期契約解除制度」という クーリングオフに似た制度が開始になっていますが、 今一つ 利用者に周知されていないように思います。 ● 初期契約解除制度 と 確認措置 初期契約解除制度では 契約しか解除する事はできませんが、 確認措置であれば 同時購入した端末なども 返品する事が可能です。 ただし、 確認措置が適用できるのは 大手キャリアと属するブランドだけだと思って良いです。 → 参考過去記事:http://plaza.rakuten.co.jp/yotsuba428/diary/201606090000/ ● 初期契約解除制度 と 格安SIM 今回の記事の主体はここです。 いわゆる格安SIMでは、確認措置は適用できませんし、 初期契約解除制度も 一般的には適用不可だと思って良いです。 ただし、以下の場合のみ格安SIMでも 初期契約解除制度を適用できます。 データ通信専用サービスで 契約期間が決まっている場合。 ※契約期間の途中で変更・解約した場合、月額基本料金を超える違約金が生じるもの ※音声通話付き契約は対象外 注意事項 初期契約解除制度は 契約を無かった事にできる訳ではありません。 この為、契約手数料や 利用した分の利用料は請求されます。 また、同時購入した端末なども制度対象外です。 特に注意すべきは、 「データ通信契約をすると、タブレットが無料…」などという契約パターンです。 → これらは契約をしている間は 支払い額と同額を割引く事で 実質無料という物です。 利用者は 実質無料の端末を同時購入した訳で、 契約解除した場合 端末の割引も無くなる為、端末代の支払いが残る事になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017年03月14日 23時10分41秒
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