永久居留証担当の劉強さんに
通行証に関する情報をもっと聞きたかったのですが、 時間切れで聞けなかったので、 雍和宮2階の中国人側ロビーにある 質問受付に行って、続きを質問してみました。 「私は日本人で、夫は中国人です。 私たち夫婦の子供は日本、中国どちらで生まれても 中国国籍を保有することになるそうですが、 子供には中国戸籍を登録しないつもりなので 中国パスポートは作れず、 日本パスポートのみ所持することになった場合、 どうやって中国を出入国したらいいのですか」 「通行証を申請してください」 「通行証は片道と往復があるそうですが」 「いいえ、通行証は一回往復の一種類のみで、 有効期限は3ヶ月です。 通行証で中国を出国し、3ヶ月以内であれば、 出国時と同じ通行証で再び中国に入国できます」 「通行証で再び中国に入国した後は何か手続きが必要ですか」 「いいえ、お子さんは中国国籍がありますから、 そのまま中国に滞在してもらって結構です」 「では通行証で中国を出国して日本に行き、 通行証の有効期限の3ヶ月以上経ってしまった場合は?」 「それは日本の中国大使館に聞いてください」 「うちの子は中国では中国ビザを取れないけれども、 日本では日本人として中国ビザが取れるのですか」 「それは日本の中国大使館に聞いてください」 (後日) 「東京の中国大使館と大阪の中国駐大阪総領事館に 電話で確認したところ、日本の中国大使館・領事館では 通行証の発行も延長もできず、 子供さんが日本パスポートを保有していれば 普通の日本人と全く同じ対応になる。 つまり2週間以内の中国滞在ならノービザで、 それ以上滞在の予定なら日本人として中国ビザを取って 中国に入国してもらうことになると言われました。 では、通行証で中国を出国して日本に行き、 日本で3ヶ月以上滞在して通行証の期限が切れて、 日本パスポートのみ、もしくは日本パスポートに 中国ビザをもらって中国に入国した場合、 その後何か手続きが必要ですか」 「子供さんの出生証明書と両親の身分証を持って 雍和宮37・38窓口に出向き、 国籍判定を受ける必要があります」 「それは私たち両親が子供の国籍をどちらにするか 選ぶという意味ですか」 「違います。中国の出入国管理処がお宅の子供さんは 日本と中国、どちらの国籍を持つか判定するということです。」 「そこでうちの子供が中国国籍だと判定されれば そのままノービザで中国滞在、日本国籍だと判定されれば 中国ビザの申請が必要となるのですね」 「そうです。」 通行証は往復1回の1種類のみであること、 有効期限は3ヶ月であり、それを越えて 海外に滞在した場合、中国に戻った際に 国籍判定を受けなければならないことが分かりました。 そして日本の中国大使館・領事館では、 日本パスポートを持っていけば 日本人と全く同じように中国ビザが発給されるということ (つまり日本の中国大使館・領事館では うちの子のようなパターンの場合、 中国で中国国籍があると言われていても、 日本側では日本人として扱われるということ) が分かりました。 ※かつては、うちの子のように片親が 日本等の永住権を持たない中国人の場合、 日本では子供に中国ビザが発給されることがあったようですが、 最近はほぼ「旅行証」というものに統一されつつあるようです。 「旅行証」とは、中国国籍がある人に対して日本で出されるもので、 中国国内で発給される「通行証」と同類のものと考えてよさそうです。 「中国ビザ」は外国人に対して発給されるものですので、 その性質は通行証や旅行証とは大きく異なるといえます。 つづく。 ↓幼稚園でのチビちゃん。 10人のクラスメイトのうち、2歳になってまもない チビちゃんは一番年下です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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