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工藤幸太郎税理士事… 税理士(゜д゜) [福岡市]...さん
2005年08月10日
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カテゴリ:消費税
 こんにちわ。新米税理士のユタカです。
 白色申告の個人事業者の方は、消費税の準備はできていますでしょうか。
 以前にも記載しましたが、消費税は一定の届出(課税事業者選択届出、簡易課税選択届出など)の提出の有無や、計算方法の選択などにより納税額に大きな差が生じる場合があります。
 特に白色申告で原則計算を選択しようとする場合には、請求書等だけではなく帳簿への記載も要求されるので、白色で全く帳簿を作成していないようなケースでは、不利益を蒙る可能性も否定できません。
 また上記一定の届出については一定の提出期限が付されていますし、いずれの計算方法が有利かについて事前にシュミレーションをしてみないと、一定の届出の必要性の有無も判断できないことになります。
 消費税の選択を間違えて不利益を蒙るのはご自身なのですから、年内の早い時期に最寄の税務署の消費税の説明会に出席するなどして、事前に充分に準備しておくことをお勧めします。
 
 
 





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最終更新日  2005年08月10日 20時39分45秒
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