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皆さんこんばんわ。新米税理士のユタカです。
税理士試験に合格して、日税連の税理士名簿に登録されると、税理士の免許証(名刺より一回り大きいくらいのサイズです。)とバッジが交付されます。 その免許証(登録証票)には本人確認の為の写真が貼付されていますが、その写真は登録申請時に提出されたもの(つまりその近辺で撮影されたもの)です。 その写真って何時まで有効なんでしょう? 税理士の免許証に有効期限はないそうですから、登録内容に変更が無い限り、その免許証が生涯にわたり使用されることになるようです。 ですから20代で登録された方は、登録内容に変更が無ければ、60代になってもその20代の頃の写真が貼付された免許証を身分証明書として所持していることになるようです。(本人が希望すれば再交付は可能らしいですけど。) 50代、60代になって20代、30代の頃の写真が貼られた免許証を持っているのって恥ずかしいような、少し嬉しい様な微妙な気持ちになるような気がするんですが、皆さんの場合どうでしょう。(笑) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
税理士にはそのような物が交付されるんですね。
やはりお客さんの利益保護のための本人証明の徹底といことなんでしょうか? 司法書士にもあるのかなあ? (2005年09月28日 20時15分30秒)
税理士証票の交付は恐らく偽税理士の排除のためだと思います。(税理士業務は税理士の無償独占となっていますので。)
ただ、実務の現場で税務署から証票の呈示を求められることはまずありませんし、バッジを付けている先生も少数派です。 私は紛失した場合のペナルティーが怖いので証票もバッジも机の引き出しにしまったままです。(笑) (2005年09月28日 22時03分56秒)
初めまして。ブログ拝見しました。
いきなりの質問失礼します。 私には5ヶ月付き合ってる税理士の彼がいます。その彼は税理士免許証を持ってないんです。協会に登録してないから?だそうです。そういうものなんですか?免許証がない場合、税理士の資格の証明書のようなものはないのですか? 最近不安を感じるようになり、、 お答えいただけると助かります。 (2022年04月03日 09時25分37秒) |
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