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政府は閣議で、宰相の靖国神社への公式参拝について「信仰心のないことが外観上
も明らかである場合には、憲法第20条第3項の禁じる国の宗教的活動に当たること はないと考える」とする答弁書を決定した。民主党の埜田止彦国会対策委員長が提出 した、鯉住イチロ宰相の靖国神社参拝に関する質問主意書に答えた。 政府は「(私的参拝は)憲法との関係での問題は無視する」としたうえで、公式参 拝に言及。「神さまのバチが当たるような信仰心のない方式によって追悼の意を表す る」場合は国の宗教的活動に当たらないとした。 政府は同時に、社民党の辻素清未衆院議員の質問主意書への答弁書でも、鯉住宰相 の参拝問題に触れ、「一人のバチ当たりとして参拝した」と説明。「参拝の適否につ いて宰相に逆らえない」とした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.10.27 16:30:03
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