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カテゴリ:行政書士試験勉強
車の鍵をなくした。
どこになくしたかわからない。 スペアキーも見つからない。 しかも、外出先の駐車場に車があるのだ。 そこで、昨日は、移動は列車と歩き。 普段 歩かないからきつい。 どうしたらいいか父親に話したら「お前が悪い」ともめただけであった。 どうしよう! そこで、車のことならとJAFに電話。 すると、 「鍵屋を紹介できます。 または、 ディーラーまでレッカーする方法がありますよ。」 とのこと。 そこで、鍵屋を紹介してもらいました。 【教訓】身内に相談するより、専門の第三者に相談するのが良い。 しかし、車の鍵をなくしたとき、夜遅くに別の車で迎えにきてくれたのは、母親でした。 【教訓その2】なんといっても産みの親 勉強報告(6/16) ・講義 2時間30分 (一般教養)政治 そもそも政治って何? ・講演会 1時間30分 「専門分野から広がる行政書士ビジネス」 成功する展望は大きい。 しかし、他資格(税理士・司法書士など)のおまけの資格、公務員の天下り資格であるため 行政書士試験組は、開業者シェアの約15%と低いのが現実。 昔は、やさしかったが、今は超難関試験。しかも実務とかけ離れている。 開業は甘くない。 ・過去問 【民法】 頻出事項の「詐害行為取消権」 3問 ※詐害行為取消権ってあまり聞かないかも知れないけど 頻出事項です。 ・裁判所でなければできない ・時効があり、「知ったときから2年、行為の時から20年」で消滅 ・財産権を目的としない法律行為(婚姻、縁組など)は、詐害行為にならない。 という知ってるかどうかという問題ならいいのですが、 そもそも、詐害行為とは何か?その詐害行為取消権とは何かがいまいち理解できてません。 【行政書士試験まで あと148日】お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.06.17 07:39:56
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