カテゴリ:離婚成立後
25日の日記では、自分でできる名義変更を書きました。しかし
元夫が契約者になっている契約変更は、どうしても相手の協力が必要になってしまいます。 離婚しても、この手続きが終わらないと完全には相手とオサラバできません。 別れても相手が協力的だと苦労は無いのでしょうけど、 普通はなかなかそうはいきませんよね。私もほんとに苦労しました。 私の場合、以下の4点に元夫の協力が必要でした。 (1)学資保険 (2)医療保険・傷害保険 (3)共有する分譲マンションの名義変更(私の持分の譲渡) (4)住宅ローンの名義(私が連帯保証人から脱退) (1)学資保険 保険料は元夫の給与口座から自動引き落としになっており、最初、保険料は夫が引き続き支払うと言っていました。 しかし保険会社からは、離婚して子供と関係なくなる人は、保険料の支払いはできないし、 契約者にはなれないといわれました。(関係なくなるって言われました!笑) 学資保険は親権者のものなので、そのためだと思います。 ■手続きについて(ソニー生命の場合) まず保険会社から、契約者(元夫)に電話をして私(元妻)が名義変更の手続きを行っていいかどうかの承諾を得ます。以降は自分で手続き可能でした。 けれど、1枚だけ元夫(契約者)に署名・捺印をもらわないといけない書類があり、これがまた非常に時間がかかりました。自宅に送ってもなしのつぶてなので、もう1枚同じ用紙を取り寄せ、最後は相手の会社に用紙を書留で送りつけてやりました。 (余談ですが、ソニー生命さんは、対応が大変早く丁寧です。貯蓄率も高いのでおすすめ!) (2)医療保険・傷害保険 子供の医療保険は、掛け捨てで県民共済とafracのEVERに加入していました。 共済のほうは簡単に私で名義変更ができましたが、afracのほうは、契約者本人(元夫)しか変更手続きができないといわれたので、元夫に保険証券を渡し、解約しておいてと伝えました。 掛け金は1000円の安い保険です。相手の給与口座から自動引き落としだったのですが、その後どうなったのかは知りませんし、今後子供に何かあっても請求するつもりもありません。 (3)不動産の名義、(4)住宅ローンについて 2/12の日記「ようやく自由」、1/6の日記「共有名義の不動産の財産分与」に書いてますので、ご興味おありの方はご覧になってください。 元夫がなかなか協力してくれないので、最後には家裁の履行確保制度を利用しました。 (ここで調停離婚した苦労が報われてます!)履行確保制度については2/22の日記履行勧告をご参照くださいね。 離婚を原因とする不動産の譲渡手続きと税金関係については、後日また詳しく書かせていただこうと思っています。(けっこう勉強しました..) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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