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臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2019年04月12日
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カテゴリ:売 地
最近は時代の流れで一般のお客様もインタ-ネットで物件を検索します。
しかし不動産会社の出す物件広告には、重大な間違いを発見することが多いことに懸念している。
仮に間違ったまま契約をしてしまうと、お客様から損害賠償の訴訟を提起されかねません。
大手企業と言っても所詮経験が少ない社員が携わる営業の分野ですから。



最近目にした売地のネット広告に、工業専用地域にある土地を最適用途が住宅用地としてPRしている会社があります。
それも大手の上場会社が仲介している物件だ。)(怖い!)

工業専用地域とは住宅の用途には不適格な土地です。
住宅地に建てられない工場を集約させるために定められた場所なので、工場またはそれに類する建物しか許可されません。
(居住用の建物は建築許可が出ない)

また、調整区域の農地を住宅地として販売している会社もあります。
調整区域内の農地は一般の方が売買をすることが出来ません。
正確には所有権移転登記が出来なくて仮登記で済まさなければならないのだ。家を建てることもできない。

不動産には建築基準法、農地法、民法などの法律知識が無ければ取引で間違いを起こします。
そのためにも不動産会社で売買を担当する営業マンは、宅地建物取引士の資格を取得し、正しい知識を習得しなければならないのだ。

お客様に迷惑をかけないためにも、営業マンも訴訟リスクを避けるために、宅地建物取引士の資格なくして売買の営業はできません。

お客様は不動産会社で営業マンとお話をする際、間違った取引をしないためにも、それとなく資格の件をおたずねすることは大切な条件になります。

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横須賀不動産コンサルティング株式会社:usui@yokosukafc.jp 
相談電話:080-6547-2121





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最終更新日  2019年04月12日 16時28分58秒
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