獣医師のHPの誇大広告や詐欺商法には法律の規制は無い。
先回、だだの水道水を犬の消臭液としてHPで広告して販売している悪徳獣医がいることを書いた{ ほんとに効く? 犬の消臭液!? }。
なぜ、そのような悪徳な詐欺商法が平然とまかり通るのかと不思議だった。
罰する法律が無いのだ。ビックリ。
人間を対象とする医師のHPの広告さえ、規制の対象になってないのだ。
ネット上の医療情報は医療法上の広告としては扱われないことになっているのだ。
医療法は医師の広告は診療科目や医師の氏名等看板に掲示する項目内容が厳しく規制されているが、HPは規制の対象外とのこと。
医師のHPに誇大広告や詐欺商法の広告があっても処罰の対象にならないのだ。
ウソの治療結果や美容整形の誇大広告の写真を掲載してもよいのだ。ビックリだ。
広告とは「不特定多数の目に触れるもの」で、看板や電話帳、新聞の折り込みなどであり、インターネットのホームページやパンフレットは、情報を探した人だけが目にするので規制対象外とのことだ。
インタ-ネットの普及が急速に進み、国民の情報源となりつつある現状に鑑みて、厚生労働省が医師のHP上の広告について検討を始めた。
ガイドラインを作成し、病院選びの参考になるように正しい情報提供を促すのが狙いで、患者を惑わす虚偽の情報は法規制も検討するとのこと(産経新聞2005.3.14)。
行政の対応は世の中から遊離している。世の中の動きに追いついてない。
ヤフ-のオ-クションの詐欺商法の取り締まりについても、行政も法律も対応が出来てない。被害者の救済は計られてない。責任の所在が曖昧で、被害者は泣き寝入りの状態だ。
悪徳獣医師のHP上の詐欺商法の追放は容易ではなさそうだ。だまされないように、自衛のためには頭を早く回転する必要がありそうだ。
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