昨日の
ブログの続き
「住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例措置」とい制度があります。
この制度を活用すれば、
「暦年課税」の基礎控除額と合わせて、大型の贈与が出来るのです。
この特例の適用を受けるには、
20歳以上の者がその父母、祖父母などの直系尊属から受ける必要があります。
その贈与の使途は、居住用家屋の購入資金・増改築資金であることです。
通常、贈与後3年以内に贈与者が亡くなり相続が発生した場合、
その贈与財産は相続財産に加算されます。
しかし、この特例を受ける住宅取得等資金については、
その加算対象とならないのが特徴です。
ただし、特例措置を受けるためには、
贈与を受ける人のその年の合計所得金額が2,000万円以下が条件です。
新築、増改築ともに50平米以上の床面積があり、
その面積の2分の1以上が、居住用スペースでなければなりません。
※※※※※
加藤厚税理士事務所公式HP