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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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Aug 7, 2016
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カテゴリ:相続税の節税


 相続税の申告で、相続財産から控除できるものは…



「債務」と「葬儀費用」があります。



今回は、債務について解説します。


 控除できる債務は、被相続人が死亡した時点にあった債務で、


確実と認められるものです。


具体的には…


・ 金融機関などからの借入金や各種のローン

・ 事業上の買掛金や未払金

・ 敷金や保証金などの預り金

・ 未払金の入院費や治療費

・ 被相続人に課税される税金で未納なもの、

  また死亡時に未確定だった税金で相続人などが納めることになったもの

  {所得税、住民税、固定資産税、自動車税など)


 これとは別に、お墓の未払代金などの非課税財産に関するものは、


控除の対象にはなりません。




相続に詳しい専門家にお早めに相談されることをお勧めします。






※※※※※



加藤厚税理士事務所公式HP





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Last updated  Oct 9, 2016 11:32:04 PM
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