昨日のブログの続きです。
相続財産から控除できるもう一つのものは、「葬儀費用」です。
葬儀費用は被相続人の債務ではありませんが、
相続があった時に必ずかかる費用なので、
債務控除の対象になっています。
その中でも、税務上葬儀費用に含まれないものは…
・ 香典返しのためにかかった費用
・ 墓石や墓地の購入費または借入料
・ 初七日や法事のためにかかった費用
・ 医学上または裁判上の特別の処置にかかった費用
相続に詳しい専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
※※※※※
加藤厚税理士事務所公式HP