宅地の評価方法は、財産評価基本通達によると2種類あります。
路線価方式
倍率方式
まず、路線価方式というのは、市街地にある宅地の評価に用います。
その宅地が面している道路に付けられた価格(路線価)をベースに評価額を計算します。
その路線価がついていない地域については、倍率方式で評価することになります。
倍率方式とは、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。
その倍率は、国税庁は毎年路線価を公表する際に、倍率表も発表されます。
なお、固定資産税評価額とは、各市町村の固定資産台帳に登録された価格であり、
固定資産税の計算の基礎となるもの(課税標準額)と必ずしも一致しません。
必ず、各自治体が発行する固定資産税評価額の証明書でご確認願います。
事前に相続対策を考えて見える方は、
相続に詳しい専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
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加藤厚税理士事務所公式HP