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2009年03月30日
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カテゴリ:政治問題
 労働組合活動を不法に妨害する右翼に協力するようなかたちになったプリンスホテルは、結局事件として立件されることになったと、17日の東京新聞が報道している;


 グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が日教組の教育研究全国集会の参加者らの宿泊を拒んだとして、警視庁は16日、旅館業法違反の疑いで法人としてのプリンスホテル(豊島区)と社長や支配人ら4人を17日に書類送検する方針を固めた。

 捜査関係者によると、プリンスホテル側は2007年11月、右翼団体の街宣活動が予想されるなどとして08年2月に開催予定だった教研集会への日教組の参加者ら約190人の宿泊を拒否したとされる。

 警視庁保安課は昨年8月、日教組側の告訴状を受理し捜査を進めていた。

 社長はこれまでの事情聴取に「公共に迷惑がかかるので断った」などと話しているという。

 旅館業法はホテルや旅館などの宿泊施設が宿泊を拒否できるのは、宿泊者らが感染症にかかっていたり風紀を乱す恐れがあったりした場合としている。


2009年3月17日 東京新聞朝刊 12版 27ページ「日教組使用拒否-プリンスホテル立件へ」から引用

 旅館業を営む者が特定の利用者を排除することは違法であるから、立件されたのは当然である。








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最終更新日  2009年03月30日 22時15分34秒
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