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2009年08月14日
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カテゴリ:政治問題
 日教組にホテルを使用させなさいという裁判所の命令を無視したプリンスホテルに、このたび厳しい判決が出たことについて、7月29日の日本経済新聞は次のような解説記事を掲載した;


 日教組の全体集会の会場使用拒否を違法とした28日の東京地裁判決は「集会の自由」を尊重する内容となった。仮処分命令を無視したプリンスホテル側の姿勢を非難し、コンプライアンス(法令順守)の重要性を迫る判断を示したといえる。

 憲法21条は集会の自由を保障。判決は自己の思想や人格を形成する場として集会の重要性を評価し、「使用拒否は周辺に損害が生じることを防ぐため」としたホテル側の主張を退けた。

 日教組によると、教研集会会場の使用が拒否されたケースは過去4回あったが、いずれも裁判所が使用を命じる仮処分を出したことを受け、集会は開催された。「仮処分命令に従わなかったのはプリンスホテルが初めて」(日教組)という。

 今回の問題では当時の法相が「裁判所の判断を無視し、あえて反する行動をとるとすれば法治国家にあるまじき事態」と批判。判決も「司法制度を否定する主張といわざるを得ない」と言い切った。


2009年7月29日 日本経済新聞朝刊 14版 39ページ「仮処分無視に厳格姿勢」から引用

 戦前の日本は、集会を開くと必ず警察官がやってきて、政府を批判するような発言があるとその場で集会を止めさせるなどという野蛮なことをやっていた。戦後はそれを反省し、現在のわが国憲法は集会の自由を保障しているわけである。
 また、今回の報道のポイントは、司法が日教組の集会を組合員が人格・思想形成する場であることを認め、法律的に保護する価値があると判断したという点である。日ごろから日教組を誤解したり無理解だったりする世間のみなさんには、よく勉強してほしい点である。










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最終更新日  2009年08月15日 07時20分26秒
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