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2006年07月18日
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テーマ:住宅コラム(1789)
カテゴリ:住まい
 やっと「欠陥住宅保険金」なるものがでてきた。業界の補償を国交省が義務化することになる。しかし、欠陥住宅をどう認定するかが重要だ。
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 新築住宅の欠陥保険義務化に向け、国土交通省は、大規模な欠陥が見つかり保険金支払いが巨額に達する場合でも、損保会社の破たんで保険金が支払われなくなる事態を防ぐため、損保各社が保険料を共同で管理・運用する「再保険プール」を設けることを決めた。

 プールでも支払いきれないような損害が発生した場合には政府支援も検討する。国交省は欠陥保険の早期義務化を目指し、来年の通常国会に住宅品質確保促進法などの改正案を提出する方針だ。

 国交省が18日、国交相の私的諮問機関である瑕疵(かし)担保責任の研究会に新制度の素案を示す。それによると、新築住宅の建築主・売り主に加入を義務づける欠陥保険では、複数の損保会社が共同で保険を引き受け、保険料を再保険プールに集約。リスクを分散することで、保険金が巨額に達する場合などでも、住宅購入者に保険金が支払われなくなるような事態を防ぐ。

 再保険プールでも賄いきれない損害が出た場合には、国が支払いの一部を肩代わりすることも検討する。

 保険加入の際には、財団法人「住宅保証機構」などが厳格に現場検査を実施。現行では新築住宅全体の1割程度しか受けていない施工中の検査を行うことで、欠陥住宅の防止を図る。

 欠陥保険の義務化に対しては、年間120万戸に達する全新築住宅を補償するのはリスクが大きすぎると損保業界が反発したため、国交省がリスク軽減の方策を検討していた。

 国交省は、偽装など故意の欠陥もカバーする任意保険の商品開発を損保業界に促していく方針だ。(参考=7月18日 読売新聞)





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最終更新日  2006年07月18日 08時25分51秒
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