2008年5月3級実技試験 【第4問】 (10) 3000万円の特別控除
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁《問10》 Aさんが「居住用財産の譲渡所得の特別控除」(いわゆる居住用財 産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)の適用を受ける場合 の課税長期譲渡所得金額として,次のうち最も適切なものはどれか。1) 7,000万円-3,000万円-210万円-50万円-3,000万円=740万円2) 7,000万円-3,000万円-210万円-3,000万円=790万円3) 7,000万円-3,000万円-210万円-50万円=3,740万円 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)《問10》正解:2 【3,000万円の特例】不動産の譲渡所得は 売却価格(総収入額)-(取得費+譲渡費用)です。これに要件が加わり3000万円の特別控除を引くことができます。【過去の出題】2008年5月3級学科試験(25)不動産「3,000万円の特別控除」 2007年5月3級学科試験(24)不動産「3,000万円の特別控除」2007年9月3級学科試験(23)不動産「3,000万円の特別控除」2008年1月3級学科試験(53)不動産「3,000万円の特別控除」2006年9月3級学科試験(55)不動産「居住用財産の特別控除」総収入-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得総収入= 7,000万円(売却価格)取得費= 3,000万円(減価償却費控除後)譲渡費用 210万円(仲介手数料)*新居への引越し費用は譲渡費用に含まれません!1) ×:引越し費用の50万円は引けません。2) ○:7,000万円-3,000万円-210万円-3,000万円=790万円3) ×:3,000万円の特別控除を引いていません。さて、譲渡所得のおさらいです。譲渡所得には、総合課税(資産の譲渡)分離課税(土地や株式)の2種類があります。総合課税の譲渡所得は、特別控除で50万円を引くことができます。(短期、長期どちらでも可)ところが今回は分離課税ですので、特別控除の50万円を引くことができません。問題の50万円という数字が、引越し費用の50万円なのか、総合課税の50万円に引っ掛けたものなのか分かりませんが、ややこしいところですので、今一度確認をしておきましょう。────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ──────