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 月光院璋子の日記  beside you

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Ms gekkouinn

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Sep 30, 2007
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カテゴリ:眼差し
9.28 018.jpg
(テラスでこんなに枝を伸ばしてきたヒヨドリジョウゴ----)

これが、気に留まった記事の第三弾ですね。
同じ秋田県のニュース記事からですが、
思わず、考えさせられました。


豪雨被災者に法の壁 災害救助法 適用根拠の違い影響

という見出しの記事で、

今月17、18日に秋田県北部を襲った豪雨災害のこと。
拙宅の改装工事での疲れで、ホテルで寝入ってしまった台風のときのこと。
秋田県ではかなりの集中豪雨と聞いて気になっていたのですけれど、
災害救助法をめぐっての記事。

寺田典城知事は26日、北秋田市に続き能代市にも災害救助法を適用されたそうですが、
能代市には今後、被災者生活再建支援法が適用されない可能性が浮上したとのこと。
その理由が、北秋田市と能代市両市で災害救助法の適用根拠が異なるためだというので、
思わず記事をチェックしてしまったわたくし。

住宅の被害が同程度でも、
支援には大きな差が生まれる----
地震災害でも、同じことが毎回聞かれる話ですけれど、

9月26日現在で住宅半壊が12棟に及ぶ能代市に対し、
北秋田市の場合、半壊が3棟、床上浸水が251棟。
北秋田市は、同法施行令の基準「人口3―5万の自治体は全壊60棟以上(床上浸水は3棟で全壊1棟換算)」に基づき、適用。

が、能代市はこの基準を満たさないため、
寺田知事は同市の要請も踏まえ、
施行令が適用要件とする厚生労働省令の基準、
「多数の者が避難して、継続的に救助を必要とする」
には該当すると判断されたそうですが-----

日本は、まさに法治国家。
法治ゆえに、
法の適用根拠の違いが、
被災者が直面する生活再建に格差を生む恐れが生じてしまう。

被災者生活再建支援法の施行令は、
「災害救助法の適用基準を満たした地域」
を支援法の対象の前提としています。

そのため、
床上浸水した住宅が今後市長に支援対象の「大規模半壊」被害と認められたとしても、
北秋田市なら最大100万円の居住関係費が補助されるのに、
豪雨被害で家屋の応急修理費を支援する災害救助法が床上浸水を対象外としているため、
能代市の被災者の多くが支援を受けられない事態になったりする。

知事は、法律の欠陥を指摘し、
能代市に対しては、災害が発生した17日にさかのぼり災害救助法の適用を決められたそうですが、

「災害救助法と同様、生活再建支援法も豪雨被害に即してない面がある。
これも国へ改善を要望していく」

とのこと。
皆様のお住まいの自治体では、こうした問題や心配はありませんか。
もしあるならば、平時のときにこそ、
対応策を求められることをお勧めしたいと思います。

欠陥法なら、
その欠陥は埋めておくにこしたことはありません。
知事の判断があっても、出来ないことはあるのですもの。
なぜって、日本は法治国家だから。

心配だけれど、
どこに、誰に、
言えばいいのか分からないという方、
自分はそうした心配はないという方も、
こちらをクリックして下さると幸いです。

   ↓
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ご懸念のある方は、法律を作るのがお仕事の方たちに、
ぜひ、お問い合わせ下さいね。
いまや多くの議員がネット利用者です。
選挙で投票しなかった相手でも、ご自分の選挙区で当選された議員のHPに飛んで、
そこからメールをお出しになれば、返事がくるはずです。
そのための秘書さんがいらっしゃるから。

当地は、台風被害が少ないところですが、
異常気象の昨今、わたくしもこの法律のこと、
勉強したいと思います。











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Last updated  Sep 30, 2007 02:37:49 AM
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