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 月光院璋子の日記  beside you

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Ms gekkouinn

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Dec 17, 2007
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カテゴリ:眼差し
日本でも、合法的でありさえすれば、
一般人の銃の所持は可能です。
どういう人なら銃が所持できるのでしょう

銃砲刀剣類等の所持に関する法律に記載されているので、
この機会に見てみましょう。

●狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃を所持しようとする者(第四号に該当する者を除く。)

●人命救助、動物麻酔、屠殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者

●政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者

●国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

●国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又はけん銃を所持しようとするもの

●狩猟、有害鳥獣駆除、屠殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者

●祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者

●演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

●博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者

●博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者


まず、上記に当てはまる人たちが
日本では所持を許可されるわけですが、


2  都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
3  第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
4  第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。
5  法人が第一項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

といった縛りはあるものの、
前述した人たちが、つぎに以下のように申請します。



(許可の申請)
第四条の二  前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一  住所、氏名及び生年月日
二  銃砲又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。)
三  銃砲又は刀剣類の所持の目的
四  その他内閣府令で定める事項
2  前項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

という書類をそろえて当局に提出。


第五条  都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。

つまり、
以下に記載された人は許可されませんが、
言い方を変えれば、それ以外の日本人なら提出書類を揃えて申請しさえすれば、
誰もが銃を保持できるということです。

では、
どういった人が銃を持てないのか。
つぎのブログで見ていきましょう。





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Last updated  Dec 18, 2007 02:51:16 AM
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