|
カテゴリ:眼差し
では、
どういった人たちが銃の所持の申請が不可とされているのか、 銃砲刀剣類の所持を取り締まってる法律を さらに見ていきましょう。 ●十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、政令で定めるところにより、政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者) ●精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項 に規定する認知症である者 ●アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 ●自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。) ●住居の定まらない者 ●第十一条の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者(同条第一項第二号又は第四号に該当したことにより許可を取り消された者及び同条第二項又は第五項の規定により許可を取り消された者を除く。) ●第十一条第一項第一号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年を経過していないもの ●第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項若しくは第三条の四から第三条の十三までの規定に違反して又は第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三十二条第一号の罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの ●次条第二項第二号に規定する行為をして罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。) ●集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 ●他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。) とあります。 このうち一つでも該当する日本人は、 日本では銃の所持を合法的に行うことはできないわけです。 読んでみれば、 当然のことが記載されているという思いを抱きますが-----、 よくよく読めば、 これでは「他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害する」意図や目的があっても、その「おそれがある」と悟られなければいいんですね。 申請の時点で何らかの事件の被害者の遺族となっていたら、 復讐のために銃の取得を申請しているという疑念を抱かれるでしょうが、「おそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」とされる人が、そもそも銃の所持などお上に申請などするでしょうか。しませんよね。 将来、自分の愛する者が殺傷された場合、 服役することを承知で銃で確実に復讐しようと考える人が、もし、 銃を所持しておこうと思ったとしたら、そうした意図さえ悟られなければ、 つまりは確信犯的な銃の所有申請者なら、 銃の所持は、意外と簡単だということに気づきます。 いかに実技や講習や更新手続きが厳しいといわれようと、 確信犯的計画的な申請、 こうした人間の計画的な銃保持は、 現行法では防げそうにありません。 銃所持が許可されないケースについて、 さらに以下のような項目があります。 ご参考までに付記しますが、法律文特有の日本語なので、読みにくいかもしれませんが、 この機会に読んでみてください。 ●2 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない。 ●3 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第十号又は第十一号に該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。 ●4 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が第十条の四又は第二十一条の二第二項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないときは、許可をしないことができる。 そもそも、銃のマニアじゃない限り、 銃の形態を改造して申請するなどフツーは考えられませんよね。 同居している家族に銃で誰かを死傷させる危険性がある人間がいる場合も、 許可されないというのは、何だか当たり前すぎて力が抜けます。 一般人が銃犯罪を犯さないようにという法の網の目をかけているつもりでも、 家族の中にそうした危険性のある人間がいる場合、 そもそも銃の所持申請など考えられないのでは。 すでに銃保持者だった場合でも、返上したくなるはず。 問題は家族ではなく、隣近所で日常的に行き来のある人や友人や仲間に、 そうした人間がいるケースがまったく想定されていないことで、 しっかり抜け落ちています。 猟銃の所持は、意外と簡単だという声もあります。 法律上も、簡単なのか、それを、 次のブログで見てみましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 18, 2007 02:48:28 AM
[眼差し] カテゴリの最新記事
|