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カテゴリ:眼差し
わたくしの知人にも
銃を所持している一般人がいます。 学生時代、友人のお父様が日本ライフル協会の関係者だったので、 狩猟、つまりハンティングを趣味とする大人に対し 独特の嗅覚が育ったような気がするわたくし。 わたくし自身、大学で射撃部に入部しようと思ったことがあり、 入学後2ヶ月だけ在籍した体験があります。けれど、 射撃で集中力を養い人格形成するというのは、ちょっと難しいと判断しやめましたが、 そこでも射撃に関心を持つ人たちに対し 独特の嗅覚が育くまれたような気がします。 こう申し上げると誤解を招きそうなので、ここまでにしますね。 さて、猟銃の保持。 これは、果たして簡単なのかどうか。 前のブログの続きです。 銃砲刀剣類などの保持に関する取締法の中に、 猟銃及び空気銃の許可の基準の特例というのはあります。 そこが、猟銃の所持に関して定めている箇所です。 ●第五条の二 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 一)次条第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの 二)猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者 ●2 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 一)二十歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者) 二)銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者 ●3 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 一)現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃を所持している者 二)海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して一月を経過しないもの 三)所持しようとする種類の猟銃に係る第五条の四第二項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの 四)所持しようとする種類の猟銃に係る第九条の五第五項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの ●4 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。 一)狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者又は継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者 二)標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者 ●5 第三項第二号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第七号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。 眺めているだけで、 やたらと、法律の項目番号が出てきて読みにくいですが、 ちょっと忍耐を鼓舞して読んでみますと、 意外と大まかであることに気づきます。たとえば、 政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手 又はその候補者として適当であるとして 政令で定める者から推薦された者 その推薦者の責任については何の言及もありません。 仮に大学の射撃部のOB、先輩後輩といった人間関係があっても、 相手の現在の状況や家族関係を始めとした人間関係を、 どこまで把握できるでしょう。 把握できなくとも、誰かに頼まれれば、 責任が問われないのですから、推薦くらいはします。 大学の同窓会などのつながりの現状をみれば、 どういった感じかは、想像できるのではないかしら。 こうした法律では、悪意や犯意を隠した人間の 確信犯的もしくは計画的な銃の所持は防げませんよね。 銃の所持に関する法律を 改めてこうして読んでいて気づくのは、 性善説で法律が出来ているということ。 更新手続きの期限などいくら決めても こまめな人にとっては、煩雑さなど何とも感じないものですし、 犯意を隠すことなど、確信犯や精神状態が通常ではなくなっている人間にとっては、 どうということもない。 銃砲や刀剣の所持に関しては、性悪説で対処しなければ、 銃による事件や犯罪は防げないとわたくしは思います。 国会で法改正を含めた論議がなされることを繰り返し期しますが、 立法では整合性ばかりに着目する官僚任せにせず、 ぜひそうした観点から銃の所持許可の問題点を 論じていただきたいと強く願いたく思います。 ←もうじき終わるブログですけれど、ご支援ありがとうございます。 末尾ながら、 今般の佐世保の銃乱射事件で被害に遭われた方たち、ご遺族の方たちに 心からお見舞いとお悔やみを申し上げます。 日本でこうした事件が二度と起こらないように、 早急な対応を関係者に強く求めたく思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 18, 2007 03:40:50 AM
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