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テーマ:中学生ママの日記(17706)
カテゴリ:塾
昨日あることがきっかけで以前学んだことを思い出しました
平成4年3月1日に暴力団に対する規制対策法として 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」 (通称、暴対法、または暴力団対策法)が施行されました それによって暴力団のしのぎが減り昔のように稼げなくなったので エセ右翼とかエセ同和などといった形で 暴力団員が社会活動、政治活動を標榜し 企業・行政に対して街頭宣伝活動を行い または同和問題を代表とする社会活動に名を借りて 出版物の購入要求等の行為が増大し、深刻な問題となりました 暴力団は、バブル経済の崩壊や暴力団対策法の成果等で資金源を断たれ 「シノギの矛先」を企業にむけてきていたのです 当時企業で教育の担当していたのでその時に 企業対象暴力を根絶するため、社内の管理体制を強化するために 「暴力追放三ない運動」の推進をはかっていました 「暴力追放三ない運動」とは 1 暴力団を恐れない 暴力団は「弱いものには強く、強いものには弱い」というところがあります。弱いとみたらどこまでも食らいついてきます。暴力団は、あなたの「暴力団の存在を許さないという勇気」を恐れています。毅然とした対応をしましょう。 2 暴力団に金を出さない 暴力団の脅しや甘い言葉にのって「みかじめ料」や「用心棒代」など、名目の如何を問わず暴力団に金を出してはいけません。例え、売り付けられた物品が定価なみであっても、購入しないようにしましょう。 お金を出すことは、暴力団の存在を許し、資金稼ぎに協力することになるばかりでなく、暴力団はその資金でけん銃を手に入れたり、覚せい剤等を仕入れて少年達に販売して、あらたに資金を稼いだりしているのです。 3 暴力団を利用しない 債権取立、交通事故の示談、その他民事のトラブル等に暴力団を利用してはいけません。初めは効果があったように感じますが、その後も付合いを迫られ、最後は骨の髄までしゃぶり取られる結果となります。 暴力団を利用することは暴力団対策法で禁止されております。利用するとその人に対しても「中止命令」「再発防止命令」が発出されます。 私の経験上ここでの強さというのは腕っ節の強さではなく 毅然とした態度を取れるかどうかだと思います 大人でも研修とかを受けていないと ついつい自分に負けてしまいす 大企業の不祥事などもほとんどが 毅然とした態度が取れずに流されてしまった結果だと思います 暴力団や不良グループは確かに怖いもです しかし気持ちでは屈しないこと そして何よりも警察に早めに相談することがとても重要なことです 「暴力追放三ない運動」を推進することと警察との連携はとても大切なことです 脅されても屈せずしかるべき対応をとることが大切なのです ←応援のクリックをポチッと押してくださいね(^^)/ ←こちらのほうも応援いただければ(カメ)が喜びます(^^)/ 時々中学生同士でお金を取られたなどという話を耳にします その場合子供のすることだとあまりきちんとした対応が とられていない場合がとても多いように思います 社員教育と同様日ごろから危機管理についての対策をとる必要性を感じました 子供たちはとても弱い存在です それゆえに自分で問題を抱え込むことが多いようです 親に話すとさらにいじめられるかもしれないという気持ちも働いて当然です 特に金銭が絡む問題は早急に対応する必要があると感じました その基本は「暴力追放三ない運動」だと思います 個別指導塾スクールIE前原駅前校のホームページは ↓ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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