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カテゴリ:管理会社
インターネットを見ると、京都で管理会社元従業員が契約先の管理組合の修繕積立金口座から1300万円を横領したニュースが報じられていました。 昨年平成21年5月に管理会社の業務とも言える「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が改定され、マンション会計業務が厳しくなったかのように見えます。 が、 この程度の改定なら、横領事件の悲しいニュースはなくなることがないでしょう。 理由は、 一つ目に「原則方式」よりも特例である「支払い一任方式」や「収納代行方式」が一般化している歪な状況があることです。法改定に伴う標準管理委託契約見直しにより、管理会社を通じた収納方法の大部分は「イ方式」というくくりにまとめられ、ますます管理組合にとってわかりにくくなったように感じられます。 二つ目は罰則規定、所轄行政の指示・処分がゆるいことです。罰金は最大で50万円以下。適正化法に違反していたとしても、ほとんどのケースが厳重注意の指示処分にとどまっています。法律は守られて当然。飲酒運転ではありませんが、罰則金額が高くなると自然に違反者が激減します。管理会社の内部監査は、大手であっても満足には機能していません。行政の処分が重ければ、罰則が高ければ、管理会社も違反しないように内部で厳しい統制が図られることでしょう。 管理会社にとってやさしーーい法律。 結局、いつも損をするのは管理組合なんです。 この国のマンション管理の実態が、いかに管理業者に都合よくできているかがよくわかります。 都合の良いことばかりしている管理業者、机上の理論で実践能力のない方が多いマンション管理士。 イダケンは、本来あるべき姿を自覚した管理組合役員、プロと協力して、日本のマンション管理を良くしていけるよう頑張ります! 皆さまからの応援クリック↓↓をお願いします! にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.07.15 16:15:43
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