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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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カテゴリ:管理会社

管理会社と契約を結び、管理業務をお願いすることになりますが、関連費用ながら委託費に含まれないものがあります。

契約書に細かく明記されればわかりやすいのですが、線引きが不明確なことも多々あります。

代表的なものをあげます。

1.契約書に明記している

1)管理員室の電気料(マンション側負担)

2)管理員室の電話料(マンション側負担が多い)・・基本料は管理会社負担という場合も

3)什器備品類(マンション側負担が多い)・・机やロッカー等です

4)日常清掃用具(マンション側負担が多い)・・契約の性質は請負なのですから管理会社で用意してもらいたいものですが・・

5)消耗品(マンション側負担)・・洗剤や文房具等です

2.契約書に明記されていない(明記されていないことが多い)

1)宅建業者への重要事項説明及び規約提供(宅建業者が実費負担)

2)ワープロによる資料作成代(管理会社負担が多い)・・ワープロ代として請求する管理会社も

3)管理費等引き落とし手数料(マンション側負担が多い)・・全戸分毎月なので結構馬鹿になりません。

4)長期修繕計画作成費・・委託費に含まない管理会社は具体的な金額は提示していない

5)管理員残業代(マンション側負担)・・曖昧です

6)緊急業務出張費(マンション側負担)・・技術料や交換材料代は変動がありますが、出張費は一律にして提示するべき

お金にかかわることは、明確にしたほうがよいと思います。

国交省標準は基本的な内容を記載しているだけなので、詳細は追記していく必要がありますが、標準の焼き写しの契約書を使用していることが圧倒的に多いのです。

曖昧性を含む契約書は、管理組合にとって不利益を受ける可能性があります。

【2014年2月期マンション管理セミナーのお知らせ】

2月11日(祝日)14時30分から新宿にてマンション管理勉強会を開催します。

テーマは、 『管理会社の力をどうすれば引き出せるのか?』です。

いわないとやらない、いってもやらないの不満が多い管理会社。

どのようにして力を発揮してもらえるのかを勉強していきたいと思います。

セミナー参加費は無料です。

詳しくは下記URLより案内ページをご覧ください

http://www.idaken.net/study.html

 

 

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最終更新日  2014.01.23 12:58:47



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